国際税務コラム

シンガポール個人所得税

【シンガポール個人所得税】一時帰国費用については要注意

※2016年7月14日追記(2016年度予算案で改正)

シンガポール2016年度予算案で改正

一時帰国費用(ホームリーブの旅費)の会社負担分は、その全額が課税所得となるわけではなく、下記のような優遇措置がありました。しかし、2016年度予算案で2018賦課年度から、優遇措置は廃止され、その全額が課税所得となることが発表されました。つまり、2017年1月1日以降の一時帰国費用については、その全額が課税所得となります。

※以下、改正前の取扱いの説明となります。

 

駐在員の一時帰国費用についても課税対象

シンガポールの個人所得税の計算において、一時帰国費用(Home leave passage)は注意が必要です。

会社が駐在員の一時帰国費用を負担した場合、全額現物給与として課税するのではなく、その費用の額の20%相当額のみを課税所得とする優遇措置があります。

ただし、何回でも適用されるわけではなく、下記の制限があります。

 ①従業員自身 → 年1回まで

 ②配偶者→ 年1回まで

 ③未婚の子供 → 年2回まで (ただし、16歳以下のみ、16歳越の場合は通学していること、また障害者も認められます) 

 

上記の回数を超える一時帰国費用については、全額が課税対象となります。

 

手当と支給している場合は全額課税対象

会社が手当として支給している場合は全額課税になります。従業員が立て替え払いして、会社と実費を精算する場合には上記の特例を適用できると考えられます。

なお、駐在が決まって最初のシンガポールへの渡航費用 及び 駐在が終わり日本に帰任する時の渡航費用は全額非課税になります。

 

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