国際税務コラム

シンガポール個人所得税

【シンガポール個人所得税】受講料等控除とは?

Course Fees Relief(受講料等控除)とは?

日本の個人所得税においても、医療費控除などいくつか課税所得から控除できる制度がありますが、シンガポールも同様にいくつか控除できる費用があります。

その中でも、身近な控除の一つでもあるCourse Fees Relief(受講料等控除)をご紹介したいと思います。

 

控除できる費用

下記の受講料は、年間で最大S$5,500まで、課税所得から控除することができます。

①広く一般に認められる学術的、専門的又は職業上の資格を取得するためのコース、セミナーの受講

②現在の雇用等に関連のあるコース、セミナーの受講 (過去に支出したもので、新しい就職のためのものであれば、控除できる可能性があります)

会社負担の場合は、もちろん控除が認められませんが、一部自己負担している場合はその自己負担分については控除できます。

 

控除できない費用

逆に控除が認められない費用としては、下記のようなものが挙げられています。

詳細についてはIRASウェブサイト(外部サイト)も合わせてご参照下さい。

 ・ 娯楽目的のコース

 ・ 一般的な知識を得るためのもの (マイクロソフト Officeスキルなど)

 ・ 趣味に関連するもの等

 

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