国際税務コラム

シンガポール会社設立

シンガポール現地法人で監査役を設置できるか?

日本のようにシンガポール法人で監査役を置くことができるか?

シンガポール会社法には監査役はないため、監査役として登記することはできません。シンガポール会社法上、登記できるのは下記の通りです。

①Director  ②CEO  ③Company Secretary

 

会計監査人の選任とは別の話

なお、「監査役」と似ていますが、日本と同様にシンガポールにも公認会計士による「監査」があります。監査が必要な会社は会計監査人を選任する必要があります。

 

「監査役」としての機能だけは置きたい

話がそれてしまいましたが、何としてでも監査役を置きたい、という会社様もいらっしゃいます。その場合には下記のような方法も考えられるかと思います。

「監査役」として登記することはできなくても、社内規定でそのような規則を定める方法です。

とは言え、登記簿 (シンガポールでは「Bizfile」と言います) に監査役として登記されるわけではありませんので、あくまでも日本で言う監査役のような機関を置くという社内規定を作成する、ということになると考えられます。つまり、会社法に基づいた機関ではなく、あくまでも社内規定となります。

 

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